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  広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ上に掲載する広告バナーの募集について

広島大学附属東雲中学校同窓会では、同窓会運営財源の確保と同窓生相互のコミュニティ等を図ることを目的として、広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ(以下、同窓会ホームページ)を作成し、トップページをはじめ各メニュー画面にバナー広告の募集を致します。



  募集内容

1.募集期間
・第1次募集:平成19年5月25日〜平成19年7月31日
※第1次募集締め切り後は、平成19年10月1日から随時受け付けます。


2.掲載期間・費用
・掲載期間:1年
・掲載費用
サイズ 掲載費用
200 × 200 (pix) 10,000円 / 1年間 (税込み)
200 × 40  (pix) 10,000円 / 1年間 (税込み)
(お客様の都合等により1年未満の掲載期間となった場合、費用は返金致しません。)

・掲載の更新
掲載期限1ヶ月前に事務局から更新確認書を担当者にメールします。


3.申込方法
「広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ広告掲載取扱要綱」の内容をご確認のうえ、
こちらをクリックして、お申し込みください。



・ご確認メールをお送りいたします。このメールには、掲載希望のバナー広告の送付方法、振込口座などを記載しています。
・掲載希望のバナー広告を送付してください。
・同窓会ホームページ上に掲載いたします。
・バナー広告設置完了メールをお送りいたします。


4.その他
・指定口座へお振込みいただきます。なお、その際、振込み手数料が別途必要になりますが、お客様負担でお願いいたします。
・同窓会では、バナー広告の作成は致しません。
・バナーのメンテナンスや不慮の事故などでお客様の広告バナーが表示されなくなった場合、速やかに復旧に努めますが、広告料の減額などは致しません。・同窓会にふさわしくないバナーと判断しました場合、掲載のご依頼をお断りすることがあります。
・バナーのファイル容量は、最大15KB(キロバイト)まででお願いいたします。15KBを超える場合はお受けいたしません。
・GIF、JPEGフォーマットにて受け付けます。
・詳細なお問い合せは、ホームページ事務局 大久保(31回卒)(Tel.080-5238-9528)までお願いします。




  広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ広告掲載取扱要綱


(目的)
第1条 この要綱は広島大学附属東雲中学校同窓会インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類および範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、広島大学附属東雲中学校同窓会としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
 1)法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
 2)宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
 3)公序良俗に反するおそれのあるもの
 4)前各号に掲げるもののほか、広島大学附属東雲中学校同窓会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの

(広告の規格および掲載位置)
第3条 広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
 1)高さ 天地200ピクセル 幅 左右200ピクセル
 2)高さ 天地 40ピクセル 幅 左右200ピクセル
 3)容量 15KB以内
 4)データ形式 GIF、JPEG
 5)画像が変化、移動するものは原則禁止とする。

(広告掲載料)
第4条 1枠あたりの広告掲載料は年額10,000円とする。

(広告掲載期間)
第5条 広告掲載期間は1年単位とする。
 2 サーバーのメンテナンスや不慮の事故等、ホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。

(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ上にある「広告バナー掲載申込」より必要事項を記入し、申し込まなければならない。

(広告記載の決定)
第7条 広島大学附属東雲中学校同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の振込み)
第8条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。

(広告内容の責任)
第9条 広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
 2 第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。

(広告主の届出義務)
第10条 広告主は次の各号に該当する場合は、広島大学附属東雲中学校同窓会ホームページ上にある「広告バナー掲載申込」より必要事項を記入し、すみやかに広島大学附属東雲中学校同窓会に届け出なくてはならない。
 1)広告掲載を取り下げるとき
 2)広告を差し替えるとき
 3)リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
 4)前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合

(広告掲載の取消し)
第11条 広島大学附属東雲中学校同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
 1)広告掲載料を納付しなかったとき
 2)広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
 3)広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
 4)前各号に掲げるもののほか、広島大学附属東雲中学校同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
 2 前項の規定により掲載を取り消した場合は、広島大学附属東雲中学校同窓会は、広告主に通知するものとする。
 3 第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。

(損害賠償)
第12条 前条第1項第2号に該当する事由により広島大学附属東雲中学校同窓会が損害を被った場合は、広島大学附属東雲中学校同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返金)
第13条 広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
 2 前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。

(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広島大学附属東雲中学校同窓会が別に定める。





東雲中学校同窓会 事務局